風俗営業許可

次のようなお店を始めるときには、風俗営業の許可がないと営業することができません。

許可の申請は管轄の警察署に行います。

 

申請はご自身ですることも可能ですが、要件の確認や書類作成等とても面倒な手続きになりますので、行政書士に依頼されることをおすすめします。

 

風俗営業の種類

 

第1号営業 クラブ、キャバクラ

第2号営業 低照度飲食店

第3号営業 区画席飲食店

第4号営業 雀荘、パチンコ店

第5号営業 ゲームセンター

特定遊興飲食店営業

深夜酒類提供飲食店

無店舗型性風俗特殊営業 デリヘル

 

風俗営業許可申請にかかる費用

 

(第1号営業)¥150,000

(深夜酒類提供飲食店)¥75,000

(無店舗型性風俗)¥80,000~

(別途、申請手数料、実費等がかかります。)

 

費用は目安です。店舗の規模によって金額が変動します。

その他の風俗営業許可の費用等、詳しくはお問い合わせください。

 

後藤行政書士事務所へのお問合わせ

行政書士について

行政書士の基本姿勢として、「行政書士は、国民と行政のきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする」と制定されています。

みなさまに安心してご依頼していただけるよう、的確な法律判断に基づき、品位をもって業務を遂行しております。

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