建設業許可

建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いてすべて許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
<許可を受けなくてもできる工事>
建築一式工事以外の建設工事・・・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む)
建築一式工事で次のいずれかに該当するもの・・・1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含む)、2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

知事許可と大臣許可

一つの都道府県に営業所がある場合は「知事許可」、二つ以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」が必要です。

建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。例えば、東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本支店のみとなりますが、そと本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他道府県でも可能となります。

特定建設業と一般建設業

国土交通大臣または都道府県知事は、28の業種ごとに「特定建設業」と「一般建設業」の2種類の許可を行います。 「特定建設業」の許可は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円以上(建築一式工事の場合には4,500万円以上)を下請に出す場合に受ける必要があります。「一般建設業」の許可は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円未満(建築一式工事の場合 には4,500万円未満)を下請に出す場合に受ける必要があります。なお、どちらの許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には 制限がありません。

建設業許可申請にかかる費用

当事務所では建設業許可申請を、知事許可(新規)¥120,000~で承っております。(別途、次の手数料等がかかります。)

・許可申請手数料・・・ 9万円
遠方のお客様の場合、別途手数料をいただくことがございます。詳しくはお問合せください。

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行政書士について

行政書士の基本姿勢として、「行政書士は、国民と行政のきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする」と制定されています。

みなさまに安心してご依頼していただけるよう、的確な法律判断に基づき、品位をもって業務を遂行しております。

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