結婚20年以上の夫婦は相続で優遇される新案
結婚して20年以上経った夫婦に朗報です。
『生前または遺言書で、居住用の土地・建物を贈与された場合、贈与されたものは相続の計算に含めない』
という、新案が示されました。
これによって、現金が少ない相続のときでも住居を手放さなくて済みます。
ただ、配偶者だけの優遇ですので、子供が相続するときは現行のままで、住居の確保が困難になるケースもでてきます。
こちらも今後、法改正がされるかもしれませんね。
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昨日、ついに、わたしの愛する「大阪屋」が最終日を迎えました。
38年間も、ご夫婦でがんばってきたんですね。
最後まで、たくさんの人に愛された店でした。
本当にお疲れ様でした♡