遺言書と異なる遺産分割はできるのか?
遺言書が見つかったにもかかわらず、その遺言とは違う内容の遺産分割をすることは可能です。
「長男に3分の2、次男に3分の1相続させる」となっていても、相続人間で話し合って「長男がすべて相続する」としても、みなさんが了承すれば問題ありません。
遺言書による遺産分割方法の指定よりも、相続人による遺産分割協議の方が優先されるということです。
亡くなった方の遺志は無視されてしまいますが、話し合ってもめずに相続ができるのであれば、それはそれで良しということですかね。
ただし、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言については、違う方法での遺産分割協議はできません。
「100万円を盲導犬協会に寄付する」という遺言も、勝手に変更できません。
ですので、遺言書が無意味なものということは決してありません。
お金がかかるから公正証書遺言はまだ作りたくない、という方には、自筆証書遺言をおすすめしています。
最終的には公正証書にするのが目標ですが、まずは自分で書いてみるのもいいと思います。
自筆証書遺言の作成・アドバイスも承っておりますので、自分で書くのが不安だという方はお電話ください!
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みなさん、GWはどのようにお過ごしでしたか?
この時期の旅行や行楽地はすごく混雑してるので苦手です。。。
ということで、父と二人で閑静な靖国神社へ参拝に行ってきました。
特攻隊の像には、飲み物や千羽鶴がたくさんお供えしてありました。
軍犬の像には、なぜか猫缶が(笑)
千鳥ヶ淵戦没者墓苑にも初めて行ってみました。
とてもいい天気だったので、絶好のお散歩日和でした。
今日からお仕事始まりましたが、毎日暑いですので、身体に気をつけてくださいね。