遺言書原案作成

近年、「終活」が注目を集めています。
みなさまの周りにも、元気なうちから、自宅の整理をしたり、お墓の購入をしたり、亡くなられた後の準備をされている方もいるのではないでしょうか?

 

そんな「終活」の中でも大切なのは遺言書、特に「公正証書遺言」をオススメします。
遺言書があると、相続人が遺産をめぐって争うのを防ぐことができ、スムーズに手続きが進むなど、メリットがたくさんあります。

 

遺言書作成のプロである行政書士が、親切丁寧にサポートいたします。

 

こんな人は必ず遺言書を書こう!

 

■特定の子に多く相続させたい
一緒に住んで世話をしてくれた長女、障害があって働けず生活に不安のある次男、など特定の人に多く財産を渡したい場合。

 

→ お子様が二人以上いた場合、財産は平等に分けることになります。
同居して長年介護してくれた長女も、家を出たきり全然顔を見せない次女も、同じ金額ではあまりにも不公平ですよね。
遺言書によって財産の分け方を指定しておけば、その通りに渡すことができます。

 

■財産を寄付したい
財産は盲導犬協会に寄付したい、自分が卒業した学校に寄付したい、などという場合。

 

→ 相続人がいない場合には、全額寄付することもできます。
遺言書がないと国庫に帰属ということになってしまいます。
国のために使われるのも悪くはないですが、できれば生前お世話になったところや思い入れのあるところに渡したいものです。

 

■内縁関係の相手にあげたい
籍は入れてないが長年生活を共にしてきたパートナーに財産を渡したい、という場合。

 

→ 事実婚の方も多くなっていますが、籍が入っていない相手は相続人にはなれません。
内縁の夫が亡くなった場合、内縁の妻には財産が行かないのです。
大切なパートナーのためにも、きちんと遺言書を残さなければなりません。

 

■お世話になった人にあげたい
よく世話をしてくれたお隣さん、同居して介護してくれた長男の嫁、などに財産を渡したい場合。

 

→ 内縁関係と同じく、これらの人は相続人にはなれません。
遺言書がなければ財産が行かないので、感謝の気持ちとともに、遺言書を残しておきましょう。

 

これらの場合にももちろんですが、遺言書を書くときには「遺留分」に気をつけることが重要です。
せっかく良い遺言書を書いたのに、相続人の遺留分を侵害してしまっては争いの種になりかねません。

 

1円もあげたくない!と思う相続人もいるかもしれませんが、そこは残された家族のために、円満に相続できるよう配慮が必要です。

 

「公正証書遺言」作成の流れ

1.遺言書の内容について聞き取り

ご依頼様と面談し、ご希望を丁寧に聞き取っていきます。
ここが一番重要なポイントですので、ご依頼者様の気持ちに寄り添い、じっくりとお話しさせていただきます。

 

2.必要書類の収集

戸籍謄本や登記事項証明書の収集など、めんどうなことはすべてこちらで行います。

 

3.原案の作成

ご依頼者様のご希望、財産に関する書類などを元に、遺言書の文面を作成します。

 

4.公証役場で遺言書作成

行政書士が事前に公証人と打ち合わせを行い、日程の調整をします。
当日は証人と共に公証役場へ同行し、内容を確認し、署名して完成です。

 

遺言書原案作成にかかる費用

 

自筆遺言書原案作成 \30,000~

公正証書遺言原案作成 \80,000~

この他に実費等がかかります。

 

一度お話をきいてから詳しいお見積をさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

後藤行政書士事務所へのお問合わせ

行政書士について

行政書士の基本姿勢として、「行政書士は、国民と行政のきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする」と制定されています。

みなさまに安心してご依頼していただけるよう、的確な法律判断に基づき、品位をもって業務を遂行しております。

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