帰化許可申請

「帰化許可(きかきょか)」とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の『国籍を与える』制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
なお、法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。(※法務省国籍Q&Aページより引用)

シンプルに言えば、日本国籍を持っていない人が、日本国籍を取得することと考えてよいでしょう。

必ず「許可申請」が必要なの?他の方法は?

例外的ではありますが、「帰化許可申請」をせずに、「届出」によって日本の国籍を取得することができるケースがあります。具体的には、国籍法第3条第1項『父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。』の場合です(※最高裁平成20年6月4日の判例によって国籍法が改正されました)。

「帰化許可申請」は難しい?「行政書士」に依頼すべき?

帰化許可の原則的な要件(※いくつか例外があります。)については、国籍法第5条に規定されています。具体的には、

①引き続き5年以上日本に住所を有すること。

②二十歳以上で本国法により行為能力を有すること。

③素行が善良であること。

④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

の6要件になります。帰化許可申請をする上では、これらを証明する「必要書類」が多数要求されるうえ、実務上の要件である「日本語能力」についても要求されます。書類を集める作業と言うのは、簡単そうで、なかなか難しいのが現状です。

帰化許可の申請書類については、必ず自署(じしょ、自分の字で書くこと)しなければなりません。また、書類の提出自体も、行政書士や弁護士などの第三者が代理することはできず、必ず本人が提出する必要があります。とはいえ、すべて自分で調べて、自分の力で進めないといけないとなると、とても大変であることから、「行政手続き」の専門家たる行政書士がサポートするというのが多い現状があります。そして当事務所においても、帰化許可申請のサポートを行っております。

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