交通事故業務
自動車事故の被害者になったとき、加害者側(保険会社)から保険金が支払われます。この金額はケガなど損害の程度によって変わりますが、自分が思ったよりも少ない金額を提示されることがあります。
当事務所では、そのような場合に、自分の損害はもっと大きかったのでその分もきちんと賠償してほしい、と請求し認めてもらうお手伝いをしております。
例えば、後遺障害が残っているのに認めてもらえず少額の賠償額を提示された場合には、被害者の方と病院へ同行して医師との面談をおこない的確な診断書をもらって、後遺障害の等級認定を受けれるようにします。
3つの支払基準があります
1.自賠責保険の支払基準
2.任意保険の支払基準
3.裁判・弁護士基準
賠償金額については、自賠責保険の支払基準で計算する場合が最も安く、裁判・弁護士基準が最も高額となります。損害賠償額がどの基準で算出されるかによって、被害者の受け取れる損害賠償額がまったく違ってきます。
私たちは自賠責保険の支払基準で請求します。被害者からすると裁判・弁護士基準で請求するのが望ましいと思いますが、これは弁護士に依頼し裁判をした場合に認められる基準ですので、費用や時間がよけいにかかってしまうというデメリットもあります。
裁判を起こす場合でも、後遺障害の等級認定を受けているとスムーズですので、まずは窓口として行政書士にご相談いただき、適切な後遺障害の等級認定を受けた後、提携している弁護士に引き継ぎさせていただきます。
交通事故業務にかかる費用
当事務所では被害者請求の書類作成を、¥50,000~で承っております。
案件によって金額が変動しますので、詳しくはお問い合わせください。