相続手続

相続手続きはそれぞれのご家族によっても異なりますが、役所へ戸籍謄本をもらいにいったり、銀行で預金を引き出したり、法務局で不動産の登記をしたり、他にも保険、年金、証券などについて様々な手続きをすることになります。

 

遺言書がない場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑をもらって、平日の昼間から手続きに駆け回ることになります。

また、相続手続きを漏らしてしまうと、また初めからやり直しになったり、後から手続きをするのがとても大変な作業になります。

 

自分ですべてやろうと思うと、相続手続きは本当に大変なものです。

 

当事務所では、必要に応じて相続人、財産の調査から資料の収集などを行い、遺産分割協議書を作成いたします。

相続に関することなら、どんなことでもご相談下さい。

 

遺産分割協議書ってどんなもの?

相続手続きにおいて、有効な遺言書がなく、相続人が複数いる場合に、まず必要になってくるのが遺産分割協議書です。

 

銀行口座の解約や、不動産の名義変更の際に提出を求められます。

 

遺産分割協議書では、誰がどの財産を相続するかを決定します。

全員の同意を得られるのであれば、どのように分割してもかまいません。

 

協議の前に、相続人や財産の調査をして、相続人の中に、未成年者や認知症の方、行方不明者などがいれば、それぞれ対応していかなければなりません。

 

当事者だけで進めていくと感情的になってしまい、話し合いがこじれてしまうこともあります。

そうなると、数か月~1年以上かかってしまうことも多く、最後は裁判にまで発展してしまうと、多大な時間とお金がかかることになります。

 

相続人の調査

亡くなった方が何度も転居されていたり、相続人が多いときには、それぞれの役所から戸籍を取り寄せなければならず、とても面倒な作業になります。

 

家族も知らなかった故人の子供が存在している場合もありますから、注意して戸籍を遡っていかなければいけません。

 

万が一、相続人を見落としたまま進めてしまうと、のちに遺産分割をやり直すことになってしまいます。

 

また、古い戸籍は手書きのものもあり、しかもとても達筆で、文字の判別がむずかしいものも多いで厄介です。

 

集めた戸籍を基に、相続関係説明図を作成します。

 

財産の調査

遺産分割をするには、どのような財産がどれぐらいあるのか、明確にしなければなりません。

 

・不動産(土地、建物)

名寄帳をもとに、固定資産評価証明書や、登記簿謄本を取得します。

 

・預貯金

各銀行から、残高証明書を発行してもらいます。

 

そのほかに、有価証券、車などの動産も調べます。

 

集めた書類を基に、財産目録を作成します。

 

相続手続きにかかる費用

 

遺産分割協議書作成 ¥50,000

相続人調査 ¥30,000

財産調査 ¥50,000

 

上記料金は目安となるもので、相続手続きには全く同じものはなく、ケースごとに費用が変わります。

一度お話をきいてから詳しいお見積をさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

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行政書士について

行政書士の基本姿勢として、「行政書士は、国民と行政のきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする」と制定されています。

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