マイナンバー制度と企業対応
マイナンバーは、国民に1人1つの番号を付けて、社会保障、税、災害対策の分野で情報を管理し、行政を効率化し国民の利便性を高めるために活用されるものです。
今年27年10月に、市区町村から「通知カード」によって12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
これは、中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
原則、住民票の住所に届きますので、住所変更は早めに済ませておきましょう。
また、28年1月以降に、「個人番号カード」が申請することにより交付されます。
こちらは身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書でe-Taxなど各種電子申請ができるなどの機能があります。
当初は個人情報の漏えいやなりすましなどを心配する声がありましたが、監視・監督のために特定個人情報保護委員会という第三者機関の設置をして、法律に違反した場合の罰則を重くしたり、個人情報の分散管理をするなど、さまざまな措置を講じて安全を確保しているようです。
マイナンバー制度の導入は民間事業者にも影響があります。
従業員や扶養家族のマイナンバーを取得して、源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関に提出する必要があります。
給与所得の源泉徴収票であれば、28年1月の給与支払いから適用され、29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載することになるので、それまでに取得しておきましょう。
取得の際は、番号確認と身元確認が必要です。
民間事業者はマイナンバーの取り扱いに十分注意しなければなりません。