故人の預貯金がおろせるようになります
亡くなった方の預貯金は遺産分割協議が終わるまで口座が凍結されてしまい、おろすことができませんでした。
そのため、協議が長引いてしまった場合などには、亡くなった後すぐに必要となる葬儀代の支払いなどに使えず、困っている遺族の方もいらっしゃいました。
今回の相続法の見直しにより、1つの金融機関で150万円を上限として、口座残高の3分の1の範囲で自身の相続分を、遺産協議書なしでおろせるようになります。
ほかにも「遺留分の金銭請求」「特別寄与の制度」など、7月から変わる制度がいくつかありますし、来年には法務局で遺言書の保管ができるようになります。
改正相続法によって大きく相続制度が変わりますので、しっかりチェックしておきましょう。