「預貯金も遺産分割の対象」最高裁が初判断

数日前の暖かい日々がウソのように、すっかり冬らしい気候になってしまいました。

 

みなさん、体調くずしてないですか?

 

ここで、心あったまる一枚を。

 

 

かわいいですね〜♡

 

なかよし双子です。

 

人間も、兄弟姉妹、これぐらいなかよくいられたら、相続争いもなくなるのに。

 

猫は偉大です。

 

 

 

先日、「遺産分割」の対象に、預貯金が含まれるかどうかが争われた審判の決定で、

最高裁は、「預貯金は遺産分割の対象となる」との初判断を示しました。

 

今まで、「対象外」であったことが不思議です。

 

知らなかった人も多いのではないでしょうか。

 

過去の判例だと、相続人全員の同意がなければ預貯金を遺産分割の対象とできず、

法定相続の割合に応じて、相続人に振り分ける、となっていました。

 

今後は、機械的に分けるのではなく、様々な状況を踏まえて、

公平になるように分けることになります。

 

なかよし家族だと、なんとなーく、ご家族の間で合意ができて、

長男、跡継ぎが多めにもらったりだとか、あんまり納得はしてなくても、

まぁ仕方ないか、と話がまとまることが多いです。

 

そんななかよし家族には関係ない話かもしれませんが、

残念ながら、裁判になってしまうようなご家族には、とても重要な判例になります。

 

このような争いを避けるためには、遺言書がとても有効です。

 

ご自身が亡くなった後、大切なご家族が争うことのないように、遺言書を作ったり、

また、ご自身が争いに巻き込まれないために、親御さんに遺言書を作ってもらったり、

今できることを、しっかりとやっていきましょう。

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