「預貯金も遺産分割の対象」最高裁が初判断
数日前の暖かい日々がウソのように、すっかり冬らしい気候になってしまいました。
みなさん、体調くずしてないですか?
ここで、心あったまる一枚を。
かわいいですね〜♡
なかよし双子です。
人間も、兄弟姉妹、これぐらいなかよくいられたら、相続争いもなくなるのに。
猫は偉大です。
先日、「遺産分割」の対象に、預貯金が含まれるかどうかが争われた審判の決定で、
最高裁は、「預貯金は遺産分割の対象となる」との初判断を示しました。
今まで、「対象外」であったことが不思議です。
知らなかった人も多いのではないでしょうか。
過去の判例だと、相続人全員の同意がなければ預貯金を遺産分割の対象とできず、
法定相続の割合に応じて、相続人に振り分ける、となっていました。
今後は、機械的に分けるのではなく、様々な状況を踏まえて、
公平になるように分けることになります。
なかよし家族だと、なんとなーく、ご家族の間で合意ができて、
長男、跡継ぎが多めにもらったりだとか、あんまり納得はしてなくても、
まぁ仕方ないか、と話がまとまることが多いです。
そんななかよし家族には関係ない話かもしれませんが、
残念ながら、裁判になってしまうようなご家族には、とても重要な判例になります。
このような争いを避けるためには、遺言書がとても有効です。
ご自身が亡くなった後、大切なご家族が争うことのないように、遺言書を作ったり、
また、ご自身が争いに巻き込まれないために、親御さんに遺言書を作ってもらったり、
今できることを、しっかりとやっていきましょう。