空き家対策特別措置法の全面施行
平成27年5月26日、危険な空き家(特定空き家)の所有者に市町村が撤去勧告、命令などを出し、従わない場合、市町村が代わりに執行できる「空き家対策特別措置法」が全面施行されました。
特定空き家とは、倒壊の恐れがある、ごみの放置によりネズミやハエが発生している、などの例が該当します。
空き家は10年前より1.5倍ほど増えているそうですが、その理由は人口の減少もありますが、税金対策も原因となっているようです。
敷地に住宅があると固定資産税が最大6分の1になる優遇措置があり、例えば遠方にある実家の建物を相続した人が、使用しないけど税金を安くするためにそのまま放置しているということがありますが、今後は特定空き家として勧告されると固定資産税の優遇措置は適用されなくなります。
これにより、空き家を適切に管理したり、賃貸、売却を考えるきっかけになるのではないでしょうか。
ただ、管理修繕するためのお金がない人もいますし、かといって親から相続した大切な建物をあまり安く手放したり、簡単に壊すことはできないでしょうから、とても悩ましい問題ではあります。
相続の後に問題が起きないためにも、残す人、残される人、それぞれがきちんと準備をしておくことが大切です。