一般廃棄物の無許可回収に注意
最近、産業廃棄物許可業者が、一般廃棄物(家庭ごみ)を無許可で回収し逮捕されるという事件が増えています。
一般廃棄物を回収するには、産業廃棄物許可とは別に一般廃棄物許可をうける必要があるのですが、産廃の許可をもっている業者が、産廃の許可番号を表示して「不用品回収」と称し、一般家庭向けにごみ回収の宣伝をしているというケースが多く見受けられます。
自治体でも粗大ごみの回収を行っていますが、申し込みが面倒だったり回収日がずいぶん先になってしまったりと不便な面がありますが、「不用品回収」業者は電話一本ですぐに来てくれるので、無許可業者とは知らずに、ポストにはいってたチラシを見て利用する方も多いのでしょう。
ですが、これは一般廃棄物の無許可収集運搬にあたり、産廃許可の取り消しや、 5 年以下の懲役、3 億円以下の罰金の対象となりうる犯罪です。
回収業者の方はきちんと許可をうけ、一般の方は無許可業者を利用してしまうことがないよう、十分に注意しましょう。