遺言書を書くと相続税が安くなる!?
遺言書を書くメリットはたくさんあります。
特定の人(事業を継ぐ次男、世話をしてくれた長男の嫁、など)に多く財産を渡したい場合や、家族関係が複雑で遺産分割でもめそうな場合などには、遺言書があると紛争の予防になり円満に相続手続きが進みます。
「遺言書さえあればここまで争うこともなかったのに・・・」と思われるケースは少なくありません。
そういった意味では、遺言書を残すことは残された家族に対する責任と言ってもいいぐらいです。
それなのに近年遺言書を残す方が増えてきているとはいえ、まだまだ多いとは言えません。
理由は一体何なのでしょうか?
まず自分で作る自筆証書遺言の場合は、書き方がわからない、字を書くのが得意じゃない、という方がいらっしゃいます。
公証役場で作る公正証書遺言の場合は、公証役場に行くのが面倒くさい、作るのにお金がかかる、といったところでしょうか。
また共通して言えることは、将来書きたいとは思っているけど今は元気だからまだ書かなくても大丈夫でしょ!という方もいます。
違います、今書かないといけないんです。
元気だから書くんです。
高齢者の方に限らず、いつか書こうと思っている遺言書を完成させるまで元気でいられる保証はありませんよね。
認知症になってしまっても遺言書はもう書けません。
遺言書は一度作ってもまた何度でも書き換えることができるのですから、一度書いてみることをおすすめします。
せっかく作るのですから、私たち行政書士などの専門家に依頼し、ご自身の意思がきちんと反映された、間違いのないものを作ることも大切です。
そして相続人や財産の状況が変わったときなど定期的に見直しをして、よりよい遺言書にしていきましょう。
ここでやっと本題ですが、政府の方針として、早ければ平成29年度中に「遺言控除」という制度ができるようです。
まだ詳しい内容は決まってませんが、遺言書を残している場合に相続税が数百万円程度控除されることになり、それによって支払う税金が安くなるという制度なんです。
ということは、費用をかけて公正証書遺言を作ってもそれ以上に相続税で得をするのであれば、書かない理由がなくなってきますよね。
まずは、ご自身の財産をどのように残したいかなどを考えてみてはいかがでしょうか。


