遺言執行者を指定するメリット

遺言書をつくるにあたり、遺言執行者を指定することを勧めています。

 

遺言執行者は、遺言書にかかれている遺産について、相続人全員の代表として、亡くなった方の意思を実現するための様々な手続きをします。

 

相続の手続きとしては、財産目録の作成、預貯金の管理、不動産の相続登記などが必要になりますが、とても面倒な作業ですので、相続人が多数いる場合などには特に、代表者である遺言執行者がいるととてもスムーズに進みます。

 

遺言執行者には、相続の手続きを単独で行う権限があり、他の相続人が勝手に財産を処分したり持って行ってしまったりすることを防ぐことができます。

 

遺言執行者になれる人ですが、未成年者、破産者は遺言執行者になれませんが、その以外は誰でも、法人でも、就職することができます。

 

私たち行政書士がなることもありますし、弁護士、司法書士などがなる場合もあります。

 

すべての場合に、遺言執行者を指定する必要があるわけではないので、まずはご相談をいただいてからアドバイスいたします。

 

 

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先日、パーティーに誘っていただき、久しぶりに美容院でセットしてもらいました。

 

 

 

女性たるもの、たまにはキレイにしてオシャレな場所にいかないといけませんね。

 

恵比寿にある、Q.E.D CLUBというレストラン。

http://www.qed.co.jp/

 

ちょうどお庭の桜が見ごろで、今年最初で最後のお花見となりました。

 

来年こそは、桜の木の下で宴会したい!

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