相続したくない時は「相続放棄」も一つの手

遺産相続の際に、相続財産を受け取らないようにすることを、相続放棄といいます。

 

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかった人になりますので、亡くなった方の借金の返済をする必要もないし、相続争いに巻き込まれることもないし、代襲相続も発生しません。

 

手続きは、亡くなった方の最後の住民票があった住所を管轄する、家庭裁判所で行います。

 

残念ながら、こちらの手続きは、わたしたち行政書士ではお手伝いできないのですが、簡単な手続きですので、ご自身でやってみるのもいいかもしれません。

 

注意する点としては、相続財産を一部でも使ってしまった場合は、相続放棄できなくなります。

 

たとえば、不動産の名義変更をしてしまった、というケースがあります。

 

相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから、原則3カ月以内にしなければなりません。

 

亡くなったのは1年前だけど、先月になって亡くなったことを知ったという場合には、まだ間に合います。

 

また、どうしても3か月以内に決められない場合、熟慮期間を延ばしてもらう手続きというものもあります。

 

一度放棄してしまうと、原則撤回できませんので、慎重に考えて行いましょう。

 

相続放棄をすると、相続人の順位が変わることもありますので、できれば自分だけで決めずに、他の相続人などに一度相談してから手続きするようにしましょう。

 

 

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ひさしぶりに友人とランチしてきました。

 

Hacienda del cielo -MODERN MEXICANO

(アシエンダ デル シエロ)

http://modern-mexicano.jp/hacienda/sp/
 

代官山にあるメキシコ料理のお店です。

 


 

屋上のテラス席はとても景色がよくて、雰囲気のいいお店です。

 

今度は夜景のキレイな時に行ってみたいです♡

 

みなさんも、たまには息抜き、大切ですよ。

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