相続したくない時は「相続放棄」も一つの手
遺産相続の際に、相続財産を受け取らないようにすることを、相続放棄といいます。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかった人になりますので、亡くなった方の借金の返済をする必要もないし、相続争いに巻き込まれることもないし、代襲相続も発生しません。
手続きは、亡くなった方の最後の住民票があった住所を管轄する、家庭裁判所で行います。
残念ながら、こちらの手続きは、わたしたち行政書士ではお手伝いできないのですが、簡単な手続きですので、ご自身でやってみるのもいいかもしれません。
注意する点としては、相続財産を一部でも使ってしまった場合は、相続放棄できなくなります。
たとえば、不動産の名義変更をしてしまった、というケースがあります。
相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから、原則3カ月以内にしなければなりません。
亡くなったのは1年前だけど、先月になって亡くなったことを知ったという場合には、まだ間に合います。
また、どうしても3か月以内に決められない場合、熟慮期間を延ばしてもらう手続きというものもあります。
一度放棄してしまうと、原則撤回できませんので、慎重に考えて行いましょう。
相続放棄をすると、相続人の順位が変わることもありますので、できれば自分だけで決めずに、他の相続人などに一度相談してから手続きするようにしましょう。
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ひさしぶりに友人とランチしてきました。
Hacienda del cielo -MODERN MEXICANO
(アシエンダ デル シエロ)
http://modern-mexicano.jp/hacienda/sp/
代官山にあるメキシコ料理のお店です。
屋上のテラス席はとても景色がよくて、雰囲気のいいお店です。
今度は夜景のキレイな時に行ってみたいです♡
みなさんも、たまには息抜き、大切ですよ。