外国人の「永住許可」、最短で1年で可能に
外国人の永住許可は、原則として10年の在留期間が必要です。
現在は、「高度人材ポイント制」というものが導入されており、70点以上のポイントに達し「高度人材」と認められると、必要な在留期間が5年になります。
そのほかにも、配偶者の就労や、親の入国・在留などが認められることがあります。
高度人材外国人の活動内容は、
1.高度学術研究活動
2.高度専門・技術活動
3.高度経営・管理活動
の3つに分類され、それぞれ「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、計算されます。
今回の改正では、このポイントが70点以上の方は3年、80点以上の方は1年に短縮されます。
このように、出入国管理上の優遇措置を与えることで、高度人材外国人の受入れ促進を図っています。
今日は、数年ぶりに、岡山でご活躍の社長さんとお会いしました。
昔はよくみんなで一緒に遊びましたが、またこうして元気なお顔を見れてよかったです!
おいしいシンガポール料理をいただきました。
シンガポール・シーフード・リパブリック品川
http://www.restaurant-mrs.com/wp/restaurant_ssr/restaurant_ssr_child_shinagawa
蒲田からのアクセスもよく、品川駅目の前なのでとても便利です。
ごちそうさまでした!