外国人の「永住許可」、最短で1年で可能に

外国人の永住許可は、原則として10年の在留期間が必要です。

 

現在は、「高度人材ポイント制」というものが導入されており、70点以上のポイントに達し「高度人材」と認められると、必要な在留期間が5年になります。

 

そのほかにも、配偶者の就労や、親の入国・在留などが認められることがあります。

 

高度人材外国人の活動内容は、

 

1.高度学術研究活動

 

2.高度専門・技術活動

 

3.高度経営・管理活動

 

の3つに分類され、それぞれ「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、計算されます。

 

今回の改正では、このポイントが70点以上の方は3年、80点以上の方は1年に短縮されます。

 

このように、出入国管理上の優遇措置を与えることで、高度人材外国人の受入れ促進を図っています。

 

 

 

今日は、数年ぶりに、岡山でご活躍の社長さんとお会いしました。

 

昔はよくみんなで一緒に遊びましたが、またこうして元気なお顔を見れてよかったです!

 

おいしいシンガポール料理をいただきました。

 

シンガポール・シーフード・リパブリック品川

http://www.restaurant-mrs.com/wp/restaurant_ssr/restaurant_ssr_child_shinagawa

 

蒲田からのアクセスもよく、品川駅目の前なのでとても便利です。

 

ごちそうさまでした!

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