亡夫の親族と縁を切りたい!「死後離婚」とは?

 今日が仕事納めの方、多いですよね。

 

今年も一年、本当にお疲れ様でした。

 

明日からしばしの間、美味しいものたべて、ゆっくり身体を休めて、来年もまたがんばりましょうね!

 

私はありがたいことに、すでに美味しいものラッシュです。

 


  

昨日は、マグロの柵をいただきました!

 

こちらは、梅屋敷商店街にある、まぐろ屋さん「魚良」のものです。

 

 http://www.umeyashiki.com/shop/uoyoshi/

 

火・金しか営業しておらず、行列ができるお店です。

 

こちらをくださった方は、朝から雨の中、2時間並んだそうです。。。

  

とってもおいしかったです!感謝♡

 

 

 

さて、話しは変わりますが、

 

夫が亡くなった後、夫の親族と関わりを持ちたくない!という女性が増えています。

 

法務省によると、「姻族関係終了届」の届出(=死後離婚)件数は、平成18年度が1854件でしたが、27年度は2783件に増加したそうです。

 

「姻族関係終了届」を出さない場合、夫の親族との関係は、夫の死後もずっと続きます。

 

夫の両親の扶養義務もありますし、いずれご自身が入るお墓の問題もあります。

 

しかし、それ以前に、夫の親族との関係が悪く、もう関わりたくない!というシンプルな理由も多そうですが。

 

そんなときに取る方法が、「死後離婚」です。

 

「死後離婚」をしても、夫の遺産相続には影響ありませんし、遺族年金ももらえます。

 

ただし、戸籍はそのままになっているので、「復氏届」を出して、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることもできます。

 

老後の選択のひとつとして、覚えておくといいかもしれませんね。

 

手続きの仕方がからない、役所に行くのが困難という場合には、後藤行政書士事務所が、届出のお手伝いをいたします。

 

お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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