亡夫の親族と縁を切りたい!「死後離婚」とは?
今日が仕事納めの方、多いですよね。
今年も一年、本当にお疲れ様でした。
明日からしばしの間、美味しいものたべて、ゆっくり身体を休めて、来年もまたがんばりましょうね!
私はありがたいことに、すでに美味しいものラッシュです。
昨日は、マグロの柵をいただきました!
こちらは、梅屋敷商店街にある、まぐろ屋さん「魚良」のものです。
http://www.umeyashiki.com/shop/uoyoshi/
火・金しか営業しておらず、行列ができるお店です。
こちらをくださった方は、朝から雨の中、2時間並んだそうです。。。
とってもおいしかったです!感謝♡
さて、話しは変わりますが、
夫が亡くなった後、夫の親族と関わりを持ちたくない!という女性が増えています。
法務省によると、「姻族関係終了届」の届出(=死後離婚)件数は、平成18年度が1854件でしたが、27年度は2783件に増加したそうです。
「姻族関係終了届」を出さない場合、夫の親族との関係は、夫の死後もずっと続きます。
夫の両親の扶養義務もありますし、いずれご自身が入るお墓の問題もあります。
しかし、それ以前に、夫の親族との関係が悪く、もう関わりたくない!というシンプルな理由も多そうですが。
そんなときに取る方法が、「死後離婚」です。
「死後離婚」をしても、夫の遺産相続には影響ありませんし、遺族年金ももらえます。
ただし、戸籍はそのままになっているので、「復氏届」を出して、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることもできます。
老後の選択のひとつとして、覚えておくといいかもしれませんね。
手続きの仕方がからない、役所に行くのが困難という場合には、後藤行政書士事務所が、届出のお手伝いをいたします。
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。