公証役場で支払う公証人手数料

公正証書遺言を作成するときにかかる費用は、行政書士等に支払うものと、公証役場で公証人に支払うものがあります。

 

行政書士等に支払うものは、遺言書の原案を作成したことに対する手数料で、公証人に支払うものは、その遺言書を公正証書にしてもらうための手数料です。

 

公証人手数料は、遺言によって相続させる又は遺贈する財産の価格をもとに、相続する又は遺贈される人ごとに計算します。

 

ですので、総財産価格が同じでも、相続人や遺贈される人が増えると、公証人手数料も高くなります。

 

祭祀の主催者を指定する場合は、相続・遺贈と別の法律行為であるということで、別途1万1000円かかります。

 

公証役場まで出向くのが難しいときには、公証人が出張してくれますが、この場合は手数料が1.5倍となり、旅費、日当も必要です。

 

やはり元気なうちに作成しておくのが一番お得です。

 

作成した遺言書は公証役場で保管されます。

 

保管料などはかかりませんし、紛失・偽造などの心配もありませんので、安心して預けておけます。

 

 

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今日は快適な天気でしたが、これから梅雨で雨が多くなると、移動が大変で困りますね。

 

日曜日もいいお天気だったので、みんなで公園へお散歩に行きました。

 


  

猫たちは初めての散歩(カートに乗ってるだけ)で、やや緊張気味でしたが、まぁまぁ楽しめたご様子でした。

  

また気候のいい日に、「全員散歩」しようと思います!

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