「寄与分」で相続分が変わります
相続人の中で、被相続人の療養看護や、財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいた場合、寄与した分だけ多く財産がもらえます。
療養看護については、単に世話をしただけでは認められず、本来なら被相続人の財産から看護してくれる人を雇わなければいけないところを、その相続人の看護によって費用を免れた場合などに認められます。
財産の維持・増加については、農業や家業を、協力して行ってきた場合や、被相続人の事業に資金を貸し付けて、その資金により倒産を免れ、さらに事業が発展した場合などに認められます。
寄与があったと認められると、死亡時にあった相続財産から、寄与分を控除したものを相続財産として配分し、寄与した相続人は、その相続分に寄与分を加えたものが与えられます。
寄与分が関係してくるのは相続人だけですので、残念ながら、内縁の夫・妻や介護人、友人などには認められません。
相続人がいない場合には、上記の者が「特別縁故者」として認められ、財産の一部または全部を与えられることがあります。
良くしてくれた人に確実に遺産を渡すためには、必ず遺言書を書きましょう。
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日曜日は、友人のオフィスでの寿司パーティーに参加しました。
職人さんが目の前で握ってくれます。
おいしいお寿司が食べ放題。
そして、ベランダからの素敵な景色。
明日もがんばろう!という気分になります。。。
とてもいいリフレッシュになりました。