相続人の資格を失う「欠格」と「排除」

相続人の欠格について、以下のように書かれています。(民法第891条)

 

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次に掲げる者は、相続人となることができない。

 

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 

二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 

三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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欠格事由に該当する者は、特別な手続きをとる必要もなく、当然に相続人になることができません。

 

一方、「廃除」は、被相続人の意思によって、遺留分をもっている推定相続人の相続権をなくすものです。

 

こちらは手続きが必要で、生前に家庭裁判所に申し立てをするか、遺言によって廃除の意思を示し、死亡後、遺言執行者によって家庭裁判所に申し立てをします。

 

「欠格」よりも少し軽いものが「廃除」というイメージでしょうか。

 

廃除の事由となるものは、、、(民法第892条)

 

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・推定相続人が被相続人を虐待したとき

 

・推定相続にが被相続人に重大な侮辱を加えたとき

 

・推定相続人にその他の著しい非行があったとき

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廃除の取り消しはいつでも可能で、廃除の申し立てと同じように、家庭裁判所に申し立てをします。

 

 

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 横浜スタジアムに行ってきました!

 


 

球団マスコットがかわいかったです♡

 


 

お土産のキーケース。

 


 

電車からすごく混んでて大変でしたが、ドーム球場とはまた違う雰囲気で、とても楽しかったです。

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